広島高等裁判所 昭和26(う)712 高裁判例
主 文
原判決を破棄する。
被告人を懲役十月に処する。
但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理 由
本件控訴の趣意は弁護人坂本方一提出の控訴趣意書記載の通りあるからこれを引
用する。
第一点の1と3について
原審が所論のように弁護人申請に係る検証を実施するに当りAを立会わせ、その
供述を同検証調書に録取していることは、本件訴訟記録に徴して明らかであるが、
同立会人の右供述は、検証の手段として一般に認められる目的物の指示陳述の域を
出でず、独立の証言事項に関する供述とは認められないから、証人尋問の手続に依
ることを要しないし、また反対尋問の対象とせられるべきものでもない。
原審が右供述を求めるについて、所論の手続を践まなかつたとしても、また同供
述の記載せられてある検証調書を事実認定の資料に供したとしても何等法令の違反
はない。
<要旨>つぎに原判決が所論のように、Bの司法巡査に対する供述調書を証拠とし
て採用していること及び同</要旨>調書の内容に右Bの直接体験した事実に関する供
述の外に、Cより伝聞した事実に関する供述をも含んで居り、またその供述に一部
食い違いのあることは、原判決並びに前記供述調書の記載によつてこれを認めるこ
とができるが、右伝聞供述の記載を含む同調書を証拠とすることについては、被告
人も弁護人も何等の制限をも加えず完全に同意しているのであつて、右同意は、同
調書の供述者であるBのみならず、原供述者であるCに対する反対尋問の権利をも
併せて放棄したものと認めるのが相当であるから、これを採つて事実認定の証拠と
したからといつても毫も伝聞法則の禁止に触れるものではない。また弁護人所論の
「供述内容の食い違い」の如きも、未だ以つて同調書の相当性や証明力を失わせる
程度のものとは認められずなお原判示第二の事実の証拠としての適格を備えている
ものであるから、右供述調書を証拠とした原判決には、所論のような法令違反も理
由の食い違いもない。よつて以上の論旨はいずれも理由がない。
第一点の2について
訴訟記録竝びに原審において取調べた証拠を綜合すれば、被告人が窃取した本件
ギボールトシヨイントは、所論の如く、工事完成前その計画を放棄して、未使用の
まま原判示組合によつて管理せられていた水道管に取り付けてあつたものであるこ
とを認めるに足り、原審にこの点に関する審理不尽はない。なお弁護人は、本件ギ
ボールトジヨイントが現に使用中の水道管に取り付けてあつたもののように認定し
た原判決には事実の誤認か若しくは理由の不備があると主張するが、原判決には所
論のような認定は含まれていない。よつて本論旨もまた総て理由がない。
第二点について
本件記録を調査し、所論の各事情を斟酌すれば、原審が本件につき被告人に懲役
十月の実刑を言渡したのは、量刑重きに失すると認められるのでこの点に関する論
旨は理由がある。
よつて刑事訴訟法第三百九十七条、策四百条但書の規定に従いつぎの通り自判す
る。
原審の認定した事実を法律に照すと、原判示第一の事実は刑法第二百三十五条
に、同第二の事実は同法第二百四十三条、第二百三十五条に各該当し、右は同法第
四十五条前段の併合罪の関係に立つので同法第四十七条、第十条により、犯情の重
い第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で、被告人を懲役十月に処し、情
状により同法第二十五条を適用しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予す
るものとする。
よつて主文の通り判決する。
(裁判長判事 植山日二 判事 林歓一 判事 幸田輝治)